事業の拡大を図る中小企業に支給される小規模事業者持続化補助金

中小企業庁から中小企業に対して支給される補助金があり、その一つが「小規模事業

者持続化補助金」です。新規顧客の開拓や新製品の開発などで、事業の拡大を図る中

小企業や個人事業主補助金が支給されます。なお、補助金の支給は常に実施されて

いるわけではなく、年に何回か約3ヶ月の応募期間が設けられます。

 

補助金を受けるには、商工会や商工会議所の助言を受けながら計画書を作成し、中小

企業庁の審査に通ることが条件です。また、計画書において、商工会や商工会議所か

認印をもらうことも条件に入っています。なお、商工会や商工会議所が窓口になっ

ていますが、別に会員ではなくても応募は可能です。

 

提出する計画書には以下などがあります。

1)経営計画書

自社の取扱商品やサービスの他、自社の特徴とする顧客からのニーズ、他社との差別

化などを記載します。また、商圏人口の増減や需要の変化、競合店の状況など、自社

を取り巻く市場の動向などの記載も必要になります。

 

2)補助事業計画書

事業の拡大における具体的な内容、目的などを記載します。計画書にはターゲットと

する顧客、販売予定の商品やサービスは欠かさず、また売上のアップや顧客数の増加

などの数値目標の記載は必須となります。

 

補助金の支給対象者は小規模事業者です(個人事業主含む)。「持続化」を目的とする

補助金のため、開業のための補助は受付けていません。

 

なお、小規模事業者とは従業員の数が下記以下の事業者のことです。

・製造業:20人

・卸売業、小売業、サービス業:5人

・サービス業(宿泊業・娯楽業):20人

短期アルバイトやパートは人数に含まれません。

 

補助金額は補助対象経費の3分の2以内で、50万円が上限になります。なお、賃金アッ

プや雇用対策、海外展開対策などの特定の条件に該当すると、限度額が100万円に上

がります。

 

  • 補助対象経費

補助金の対象となる経費には以下などがあります。

・器機設置費

・システム導入費

・広告宣伝費

・外注委託費

・店舗改装費

・教育訓練費

・試作品材料費

事業の拡大に利用する経費であれば、広範囲での使途が認められています。ただし、

人件費や家賃、備品の購入費などは補助の対象外になっています。

 

  • 審査及び支給

書面による審査は加点方式になっており、評価の高いものから順に採択されます。採

択率に関しては、従業員が数人の場合は50%程度ですが、10人を超すようだと30%程

度に下がることが多くなります。また、過去に受給実績のある事業者でも申込は可能

ですが、未受給の事業者が優先されるため、応募事業者の状況次第では採択率がかな

り低くなります。

 

計画書が採択されたとしても、すぐに補助金が支給されるわけではありません。補助

対象事業を実施し、経費を支払った後に提出する書類の審査が完了すると、補助金

支給されます。また、補助対象となる費用は補助対象期間内に支払った費用のみで

す。補助対象期間外に費用が出ても補助金の対象にはなりません。

 

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